11月1日から、大阪府景観条例に基づく行為(一定規模以上の建築物の建築や工作物の建設等)の届出受理は大阪府から貝塚市に変わりました。
貝塚市は、令和6年11月1日に景観行政団体に移行するとともに、景観法に基づく景観条例を施行しました。
これに伴い、大阪府が行っていた景観法に基づく行為の届出の受理を、貝塚市が行うことになりました。
■お問い合わせ先 貝塚市役所都市整備部都市計画課(06-433-7246)
備考 案内チラシはこちら(PDF)
11月1日から、大阪府景観条例に基づく行為(一定規模以上の建築物の建築や工作物の建設等)の届出受理は大阪府から貝塚市に変わりました。
貝塚市は、令和6年11月1日に景観行政団体に移行するとともに、景観法に基づく景観条例を施行しました。
これに伴い、大阪府が行っていた景観法に基づく行為の届出の受理を、貝塚市が行うことになりました。
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